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	<title>養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</title>
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	<description>未払いの養育費の請求・回収を代行します！</description>
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		<title>養育費の増額要求が認められやすいケースや手続きの方法、成功させるためのポイントを解説</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[養育費]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>子どもがいる家庭だと、離婚をする際に養育費の話し合いもしなければなりません。特にその「金額」については今後互いの経済状況を大きく左右する要因となりますので、慎重に設定する必要があります。 ただ、今後何が起こるかわかりませ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>子どもがいる家庭だと、離婚をする際に養育費の話し合いもしなければなりません。特にその「金額」については今後互いの経済状況を大きく左右する要因となりますので、慎重に設定する必要があります。</p>



<p>ただ、今後何が起こるかわかりません。生活に大きな変化が生じ、取り決めた金額では足りなくなることも起こり得ます。このとき、子どもの健全な成長のためにも養育費の増額要求を行うことが考えられますが、認められるかどうかは変化した事情次第でもあります。 </p>



<p>そこでこの記事では増額要求が認められやすいケースを紹介し、増額するための手続きの方法、増額を成功させるために知っておきたいポイントを解説していきます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">増額要求が認められるケース</h2>



<p>養育費の増額要求が認められるのは、必要な養育費が増したときや養育費の受け取り手の収入が減ったときなど、大きな事情の変化があったときです。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費が増えた</h3>



<p>増額要求が認められやすい事情として「養育費の増加」が挙げられます。</p>



<p>例えば、子どもが進学したことにより必要な教育費が増えた、子どもが塾や習い事を始めたため今の養育費では足りなくなった、子どもが病気を患って医療費が想定外に増えた、といったことが起こり得ます。</p>



<p>養育費と言えるものであればなんでも要求できるわけではありませんが、子どもが成長していくために必要なものが予想外に増えてしまったという事情があるのなら、増額は受け入れられやすいです。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">受け取り手の収入が減った</h3>



<p>支出する教育費等に変化がなくても、収入が減ると相対的に子どもにかかる費用の負担が大きくなります。そして大幅に収入が減ってしまったときには十分な教育環境等を提供することができなくなるおそれも出てきます。 </p>



<p>そこで、怪我や病気によって働けなくなった、リストラに遭って収入がなくなった、という変化があったのなら増額要求は認められやすいです。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">増額要求の手続き方法</h2>



<p>上のような事情の変化がある場合、まずは増額をしてもらえないかと相手方に交渉を持ち掛けてみましょう。この当事者間の協議で増額ができない、その他条件に納得ができないことがあれば裁判所で調停を行います。さらに調停でも無理なら審判手続へと進みます。 各ステップの内容を見ていきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">増額について相手方と直接話し合う</h3>



<p>調停などの手段もありますが、まずは個人間で協議を行い、増額を求めましょう。話し合いで解決できれば公的手続にかかる手間や労力、費用なども負担する必要がありません。このことは双方にとってのメリットです。</p>



<p>増額要求にあたって内容証明郵便を利用すれば、郵便の内容や発送した日・受け取った日を証明できるようになりますのでおすすめです。</p>



<p>ただし、いきなり内容証明郵便を出すと攻撃的な印象を与えるおそれもあります。そこで可能なら一度増額して欲しい旨を伝えておき、穏便に事を進められるようにすることも大切です。</p>



<p>ただ、離婚した理由によっては相手に会いたくないと考えることもあるでしょう。また直接話し合いをしても受け入れてくれないことが明らかなケースもあります。 </p>



<p>このような場合には弁護士に頼んで代わりに請求をしてもらうと良いです。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>増額要求の調停を申し立てる</strong></h3>



<p>家庭裁判所に対して、養育費の増額を求めて「調停」という手続を申立てることもできます。調停委員が双方の意見を聴き、法的にも有効な解決案の提示、その他穏便な解決に向けた手続進行を行ってくれます。</p>



<p>元夫婦のみの場だと受け入れてくれにくい内容でも、間に調停委員が入ることによって感情的にならず落ち着いて意見のやり取りを行うことも可能となります。結果としてこの調停で解決できるケースは多いです。 なお、申し立てにあたっては以下のものを準備する必要があります。</p>



<p></p>



<ul><li>調停の申立書原本と写しを各1通</li><li>書類の送付場所や連絡先を記載した書類</li><li>養育の対象となっている子どもの戸籍謄本（全部事項証明書）</li><li>事情の変化を説明する資料</li><li>申立人の収入を示す資料（給料明細や確定申告書等の写しなど）</li><li>収入印紙子ども1人あたり1,200円</li><li>郵便切手（数量は申立先の裁判所にて要確認）</li></ul>



<p></p>



<p>申し立てをする裁判所は相手方住所が基準になる点にも注意しましょう。ご自身の住むエリアが基準になるわけではありません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">審判による判断を受ける</h3>



<p>調停によりほとんどの問題は解決できるのですが、いずれかが「絶対に受け入れられない」と拒絶反応を示していると調停で終結させることはできません。裁判所を利用する手続ではあるものの、終結には当事者の合意が必要とされているからです。 </p>



<p>そこで養育増額の審判に手続が移行します。審判では裁判所が主体的に手続進行を担うことになり、当事者の役割も大きく変わります。結論付けるのは裁判所になりますので、当事者はその判断材料を適式に提供することに専念します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">増額要求にあたり知っておきたいポイント</h2>



<p>増額要求を成功させるには以下のポイントを知っておくことが大切です。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">一定要件を満たす「事情変更」の存在</h3>



<p>もっとも重要なポイントは、法律が定めている要件です。</p>



<p>民法では、ある事情の変更があれば扶養に関する協議等の内容につき変更ができる旨規定しています。養育費に関しても同様に考えることができ、一定の「事情変更」に該当するのであれば調停や審判においても自らの意見が通りやすいと言えます。 </p>



<p>そこで、「定めた扶養関係を維持することがもはや相当ではないと認められる程度に重要な変化」であること、「その事情の変化につき予測ができなかった」こと、そして「その変化が当事者の責めに帰する事由に起因しない」、「養育費の金額を変える必要がある」と認められなければなりません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">支払時期を伸ばすことも可能</h3>



<p>大きな事情の変化があると認められるような場合でも、「養育費の増額」が唯一の解決策とは限りません。例えば「支払時期の延長」により解決できることかもしれません。</p>



<p>例えば大学の進学に伴い養育費の増額を求めようとしている場合において、双方の経済状況を鑑み、養育費の支払いの終期を遅く設定し直すことで対処できる可能性があります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">話し合い後の合意書は公正証書として作成する</h3>



<p>話し合いで増額についての合意が取れれば無事問題は解決となります。</p>



<p>ただ、口約束だけで終結させるべきではありません。少なくとも書面として約束内容を取りまとめておく必要があります。後から「そんな約束はしていない」と言いだすおそれがあり、こうした主張をされたときに約束内容を証明するものが何もなければ相手方の主張が通ってしまいやすくなります。</p>



<p>さらに、書面は公正証書として作成しておくことが望ましいです。よりトラブルを防ぎやすくなりますし、養育費の確保もしやすくなります。</p>



<p>というのも、公正証書化しておけば養育費に関する債務者である相手方がその義務を履行しないときに強制執行をすぐにできるようになるからです。迅速に、給料や預貯金その他財産を差し押さえることにより支払われていないお金を回収することができます。</p>



<p>実際、養育費が不払いになるケースは多いです。離婚後しばらくは問題なく支払いがされていたものの、年月を経てきちんと支払ってくれなくなって困っているという方も多く存在します。そのためもしもの場合に備えて公正証書を作成することも覚えておきましょう。 </p>



<p>作成にあたっては公証役場に対して申し込みをし、当事者双方が出頭、そして署名押印しなければなりません。手間と費用がかかりますが、将来の安心を得るために必要な過程であると捉えておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">調停や審判で用いられる養育費の相場について</h3>



<p>調停および審判では、「養育費の相場」が観念されます。特に決着が当事者の意向によらない審判ではこの相場が非常に重要な存在となります。</p>



<p>金額は互いの年収に応じて算定され、例えば互いに平均的な年収を得ている会社員である場合だと概ね「月2～4万円」あたりが相場です。支払義務者の年収が少ないほど相場は下がり、年収が多いほど相場は上がります。他方、支払義務者の年収が一定でも、受け取り手の年収が低いのなら多め、受け取り手の年収が高いのなら少なめで相場が設定されています。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">増額が必要な理由を説得的に伝えること</h3>



<p>年収から見た相場にぴったり合っているかどうかが増額可否を分けるわけではありません。実際、相場から外れているからとの理由のみでは、増額や減額を求めても受け入れられないと考えられています。</p>



<p>当事者間で交わした約束のほうが尊重されるからです。</p>



<p>そこで養育費の増額に関して相手に納得してもらう、あるいは裁判官に認めてもらうには、増額の必要性が客観的に判断できるよう説得的に事情の変化を伝えることが大切です。 </p>



<p>例えば収入が減ったことに関して口で伝えるだけでは本当かどうかがわかりません。収入額を証明できる資料を準備してそれを相手方あるいは裁判所に提示することが必要です。併せてその理由についても正当であることがわかるような資料を準備すべきです。怪我や病気をきっかけに収入が減ったのであれば、そのことが示せるものも用意した方が認められやすいでしょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">交渉は弁護士を介して行うこと</h3>



<p>証拠の準備を慣れない方が対応するのは大変です。何が重要なのか、どのような点に着目する必要があるのかがわかりません。闇雲に集めるのではなくポイントを押さえて交渉を持ち掛けることで効率的かつ着実な増額が可能となるでしょう。</p>



<p>その観点からは弁護士への依頼が推奨されます。弁護士に依頼し、弁護士を介して相手方と交渉を行うことで増額の成功率は上がります。必要書類の準備なども代わりに進めてくれますので、忙しい方にとって大きなメリットとなるでしょう。</p>



<p>個人的な交渉から調停、審判に至るまで総合的にサポートを受けることができ、安心感も得られます。「養育費の増額要求をしたいけど、どうすれば良いのかわからない」「相手が意見を聞いてくれず困っている」という方は、まずは弁護士に相談をしてみると良いでしょう。</p><p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%a2%97%e9%a1%8d%e8%a6%81%e6%b1%82/">養育費の増額要求が認められやすいケースや手続きの方法、成功させるためのポイントを解説</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>養育費の減額請求が認められるケース・認められないケースをそれぞれ解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[養育費]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>子どもがいる場合、離婚時に養育費に関する取り決めを行います。子を監護しない親はそのときの取り決め内容に従い、別居後一定金額を支払うことになります。 しかし「同じ金額を支払い続けるのが難しい」、あるいは「もうその金額を支払 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e6%b8%9b%e9%a1%8d%e8%ab%8b%e6%b1%82/">養育費の減額請求が認められるケース・認められないケースをそれぞれ解説</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>子どもがいる場合、離婚時に養育費に関する取り決めを行います。子を監護しない親はそのときの取り決め内容に従い、別居後一定金額を支払うことになります。</p>



<p>しかし「同じ金額を支払い続けるのが難しい」、あるいは「もうその金額を支払う必要はないのではないか」という思う事情も出てくるかもしれません。こういった状況下では養育費の減額請求を検討することになるでしょう。</p>



<p>ただ、この請求は認められることもあれば認められないこともあります。ここで各ケースを紹介していきますので、ご自身の置かれている状況において請求が認められそうかどうか考えてみると良いでしょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">減額請求が認められるケースとは</h2>



<p>民法では、扶養の義務等につき以下の規定を置いています。</p>



<p><em>第八百八十条　扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。</em></p>



<p><em>引用：e-Gov法令検索　民法第880条<br>（<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089">https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089</a>）</em></p>



<p></p>



<p>直接「養育費」という文言が記載されているわけではありませんが、広義には養育費も扶養のための費用と捉えることができますし、実際裁判でも養育費に関してこの条文を準用しています。そこで、事情の変更があったときには養育費の変更をすることが可能であると解釈することができます。</p>



<p>ここでポイントになるのが、「何をもって同条にいう『事情の変更』と評価するのか」という点です。法律上は、以下の要件を満たすことが必要と考えられています。</p>



<p></p>



<ol type="1"><li>養育費に関する取り決めの前提とされていた客観的事情に変化があった</li><li>事情が変わることに関して当事者は予想することができなかった</li><li>事情が変わったことに関して当事者に責任がない</li><li>養育費に関する取り決め通りに支払義務を強いることが著しく公平に反する</li></ol>



<p></p>



<p>以下で、減額請求が認められる余地のある具体的な事例を挙げていきます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">収入が減った</h3>



<p>養育費の支払い義務を持つ側の「収入が減った」という事情を理由に減額請求が認められる可能性があります。</p>



<p>当然、予見可能な範囲内で収入が減っても請求は認められません。例えば離婚や子どもとの別居により生ずる手当の減額、あるいは残業時間の差から生ずる若干の収入の変動などがあったからといって常に認められるものではありません。</p>



<p>逆に、会社の業績が悪化して倒産、職を失ってしまった、という場合には請求が認められやすいです。病気や怪我を負って収入が減ることもあるでしょう。これらの事情は通常予見ができないため減額請求が認められやすいです。</p>



<p>また、個人事業主・フリーランスなどは毎月一定額が入ってくるわけではないためある程度の変動に関しては予見ができるものと考えられます。しかしながら、こうした立場にあるからという理由のみをもって大幅な収入変動も受け入れなければならないわけではありません。予見可能な範疇を超えて収入の減少が起こったのであれば請求が認められる余地はあると言えます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">扶養すべき人数が増えた</h3>



<p>養育費の支払い義務を有する側で、「扶養すべき人数が増えた」という変化が起これば、これを理由として減額請求が認められる可能性があります。</p>



<p>例えば再婚相手との間で子どもが生まれた、再婚相手の子どもと養子縁組をした、といったシチュエーションです。養育費の受け取り手としては納得がいかないかもしれませんが、同じ収入額から出せる養育費には限界がありますし、新たに養育される子どもの権利も守らなければなりません。</p>



<p>ただし、再婚したというだけで養育費の支払い義務がなくなるわけではありませんし、再婚相手の収入も減額請求の可否に関わってきます。傾向としては、再婚相手に収入がなければ認められやすく、収入があるのなら認められにくいです。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をした</h3>



<p>上の例とは反対に、元配偶者が再婚をすることもあるでしょう。</p>



<p>この場合、支払義務を負う側に事情の変更がなかったとしても減額請求が認められる可能性があります。</p>



<p>ただし、「再婚相手が子どもと養子縁組をした」というところがポイントです。</p>



<p>養子縁組をすることにより再婚相手の扶養対象となるためです。</p>



<p>減額の程度については、再婚相手の収入に対応します。場合によっては免除も認められます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">元配偶者の収入が増加した</h3>



<p>元配偶者の収入が増加した場合も減額をしてもらえる余地があります。</p>



<p>この事情変更を理由とするには、大幅な収入アップがなくてはなりません。「アルバイトを続けていたが正社員として就職して収入が倍増した」「起業をして大きな資力を得た」といった場合には認められるかもしれません。</p>



<p>しかしながら、養育費に関する取り決めにおいてこうした収入アップを見込んでいたのであれば請求は認められにくくなります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">減額請求が認められないケースとは</h2>



<p>続いて、減額請求が認められないケースをいくつか紹介していきます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">意図的な収入の減少があった</h3>



<p>支払義務者の収入減は支払額を下げる要因になり得ることを説明しました。しかし予見可能性が請求の可否に大きく関わるのであり、逆に言うと予見できるかどうかというレベルではなく意図的に収入を減らしたのであれば請求は受け入れられないでしょう。</p>



<p>支払いをしたくないからといって故意に収入が減るような行動を起こしても、支払義務はそのまま残ります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">子どもとの面会ができないことを理由とする減額請求</h3>



<p>離婚後、子どもとの面会を定期的に行うとの約束を交わしたものの、面会をさせてくれなくなるというケースも珍しくありません。</p>



<p>そこで支払義務者としては「養育費を支払っているのだから面会をさせてくれ」「面会をさせてくれないのなら支払いたくない」と考えることもあるでしょう。</p>



<p>しかしながらこの要求は受け入れられません。なぜなら面会交流とはそもそも子どもの権利なのであり、別居した親が持つ権利ではないからです。子どもの顔を見たい親の願望を叶えるために行われるのではなく、子どもの成長のために行われているのです。</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">相場より高いことを理由とする減額請求</h3>



<p>養育費の金額などの取り決めは、当事者の話し合いを基本として決定します。</p>



<p>そこで、後から「この金額は相場より高いから下げたい」と言っても当然には受け入れられません。</p>



<p>そのため養育費の話し合いをするにあたっては、事前にある程度相場を把握しておくことが望ましいです。 </p>



<p>そして相場に着目するだけでなく、本質的には子どもの養育のために必要な金額を知ることが大切です。実際に支払われているのは月に数万円程度というケースが多いものの、大学を卒業するまでの子育て費をトータルで考えれば月あたり10万円は必要と考えられています。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費の減額請求をする方法</h2>



<p>それでは、減額請求が認められると考えられる事情の変更がある場合、どのような方法で減額請求をすれば良いのかを説明していきます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">当事者間で話し合う</h3>



<p>まずは当事者間、つまり元夫婦間で話し合いを行いましょう。</p>



<p>話し合いで解決すれば特別な手続を行う必要はありません。減額したい旨伝え、その理由等を相手方に説明、これに納得が得られれば交渉は成立です。交渉内容を書面に取りまとめ、公正証書を作成すればより安全です。当事者を拘束するより強い効力が働きます。 </p>



<p>ただ、なかなか個人的に話を持ち掛けても簡単に受け入れてくれるとは考えにくいです。病気で動けなくなったなど、誰が見ても減らさざるを得ないような事情がなければ難しいでしょう。減額が相当な状況であっても、法律の素人同士だとその判断ができません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">裁判所に調停を申し立てる</h3>



<p>話し合いで解決ができないのであれば、裁判所に養育費の減額に関する「調停」を申立てましょう。調停でも最終的には当事者の合意が必要なのですが、専門知識を持った調停委員が間を取り持ってくれますので、意見が対立していたとしても調停で解決できるケースは多いです。 </p>



<p>ただし、調停を申し立てるのには若干の費用がかかりますし、単なる協議より手間がかかります。調停の申立書の作成、戸籍謄本や事情変更を示す資料なども準備しなければなりません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">審判による判断を受ける</h3>



<p>ほとんどのケースでは調停までに決着がつきます。</p>



<p>しかしどちらも一切譲歩せず、強く対立し続けているときには調停でも解決ができません。このようなときには減額に関する「審判」へと移行します。</p>



<p>審判では、裁判所が養育費として妥当な金額を決定しますので、どちらかがそれを納得するかどうかに関係なく結論が出されます。その判断をする裁判官も主観的に判断することはなく、提出された資料を確認し、客観的な判断を下すことになります。逆に言うと、説得的な資料を提出できなければ希望通りの減額は認められませんし、そこをきちんと対応することで強制的に減額をすることも可能となります。 </p>



<p>なお審判を要する場合には数ヶ月の期間がかかるということは覚悟しておく必要があります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費の減額請求にあたり知っておくべきこと</h2>



<p>最後に、養育費の減額請求をするにあたり以下の点を整理しておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">成功するかどうかはケースバイケース</h3>



<p>減額が認められる・認められないケースを挙げましたが、これらはあくまで一般的な傾向に過ぎず、絶対的な指標ではありません。減額の可否は個別に判断していく必要がありますし、画一的に判断をすることはできません。</p>



<p>そのため上に挙げた例にあてはまっていても異なる結果になることは起こり得ます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">勝手に減額していると差し押さえを受ける</h3>



<p>きちんとした手順を踏んで減額請求を行う必要があります。</p>



<p>勝手に金額を減らしていると強制執行を受ける可能性もありますので要注意です。自宅や自動車などを差し押さえられ、換価したお金により勝手に減らした分を補充されることもあるということです。</p>



<p>近年は法改正によりその強制執行もやりやすくなっています。財産開示手続が整備され、差し押さえもスムーズにできるようになりました。 </p>



<p>そのため不満がある場合でもまずはルールに従い、適正な手順を踏んで減額してもらいましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">弁護士からの請求が効果的</h3>



<p>適正な手続にて有利に話を進めるためには弁護士への相談・依頼が大切です。</p>



<p>どのような事情があれば認められるのか、どのような伝え方をすれば認められやすいのか、どの程度の減額まで受け入れられそうか、といったことが的確に把握できます。代理で請求をしてもらうこともできますので、これにより相手方に本気度も伝えることができます。</p>



<p>さらに、もし審判まで進んだとしても安心して手続を進めていくことができます。資料の準備、主張の仕方など、法律のプロだからこそできる対応を取ることができるのです。</p><p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e6%b8%9b%e9%a1%8d%e8%ab%8b%e6%b1%82/">養育費の減額請求が認められるケース・認められないケースをそれぞれ解説</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>【計算例の解説付き】養育費の目安額を算出できる養育費算定表とは</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 11:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[養育費]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>離婚協議で話し合わなければいけない問題として養育費があります。大切なお子さまに不自由ない暮らしを送らせるためにも、しっかりと養育費について話し合わなければいけません。 「夫婦で養育費について話し合うときに揉めないだろうか [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>離婚協議で話し合わなければいけない問題として養育費があります。大切なお子さまに不自由ない暮らしを送らせるためにも、しっかりと養育費について話し合わなければいけません。</p>



<p></p>



<p>「夫婦で養育費について話し合うときに揉めないだろうか…？」</p>



<p>「毎月、養育費はどれぐらいもらえるのだろうか…？」 「子どもに不自由な暮らしをさせたくないけど、養育費の目安はいくらなのだろうか…？」</p>



<p></p>



<p>このような悩みを抱える方が多いですが、養育費の目安額は計算できます。養育費の目安額を計算しておけば、夫婦で冷静的に話し合うことができるでしょう。この記事では、養育費の目安を把握するために利用する養育費算定表について分かりやすく解説します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費算定表とは</strong></h2>



<p>養育費算定表とは、社会情勢を考慮した養育費の目安額を計算する際に参考となる研究書です。東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が研究し、養育費算定表が公表されました。（※2019年12月23日に最新版の養育費算定表が、裁判所の公式ホームページ上で公表されています。）</p>



<p></p>



<p>養育費の目安額を計算する際に利用する研究書となりますが、養育費の金額は夫婦双方の合意で決めるものです。そのため、養育費算定表で計算した養育費の金額は、あくまでも参考金額となります。必ずしも、目安額に従わなければいけないものではありません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費算定表の見方</strong></h2>



<p>養育費の目安を計算できる養育費算定表は、どのように使用するのでしょうか？ここでは、養育費算定表の見方について解説します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">STEP1：子どもの条件に該当する表を使用する</h3>



<p>養育費算定表は、子どもの人数・年齢に応じたものを使用します。下記の中から、子どもの条件に該当する表を選びましょう。</p>



<p></p>



<p></p>


<figure class="wp-block-table">
<table>
<tbody>
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>子どもの年齢</th>
<th>養育費算定表</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">子どもが1人の場合</th>
<td>0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf" target="blank" rel="noopener">表1</a></td>
</tr>
<tr>
<td>15歳以上</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-2.pdf" target="blank" rel="noopener">表2</a></td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="3">子どもが2人の場合</th>
<td>第1子：0歳～14歳<br>第2子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-3.pdf" target="blank" rel="noopener">表3</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-4.pdf" target="blank" rel="noopener">表4</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：15歳以上</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-5.pdf" target="blank" rel="noopener">表5</a></td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="4">子どもが2人の場合</th>
<td>第1子：0歳～14歳<br>第2子：0歳～14歳<br>第3子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-6.pdf" target="blank" rel="noopener">表6</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：0歳～14歳<br>第3子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-7.pdf" target="blank" rel="noopener">表7</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：15歳以上<br>第3子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-8.pdf" target="blank" rel="noopener">表8</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：15歳以上<br>第3子：15歳以上</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-9.pdf" target="blank" rel="noopener">表9</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</figure>


<p>（<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html">参考元：裁判所「平成30年度司法研究（養育費，婚姻費用の算定に関する実証的研究）の報告について」</a>）</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">STEP2：父親・母親の年収欄を探す</h3>



<p>養育費算定表の縦軸は、養育費を支払う親（義務者）の年収で、横軸は受け取る親（権利者）の年収を示しています。縦軸・横軸の外側の数字が給与所得者の年収、内側の数字が自営業者の年収を示しています。給与所得者と自営業者の年収の見方は異なるため注意してください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">給与所得者の場合</h4>



<p>源泉徴収票の支払い金額（税金が控除されていない金額）が、給与所得者の年収に該当します。給与明細書には賞与が含まれていないため、源泉徴収票の支払い金額を参考にしてください。また、給与以外にも収入がある場合は、それらの収入も給与所得額に加算します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h4 class="wp-block-heading">自営業者の場合</h4>



<p>確定申告書の「課税される所得金額」が、自営業者の年収に該当します。しかし、基礎控除や青色申告控除など、実際に支出されていない費用については「課税される所得金額」に加算します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">STEP3：該当する養育費の金額を確認する</h3>



<p>父親・母親の年収欄が交わる部分の金額が、標準的な養育費の金額となります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費算定表を使用した計算事例</strong></h2>



<p>養育費算定表の見方を理解できたら、実際に計算をしてみましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">【事例1】Aさんのご家庭</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>子どもの人数</td><td>2人（満5歳と満12歳）</td></tr><tr><td>義務者の年収</td><td>給与所得者で年収680万円</td></tr><tr><td>権利者の年収</td><td>自営業者で年収300万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<ol><li>子どもの条件に該当する「<a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-3.pdf">表3</a>」の養育費算定表を使用する</li><li>縦軸の外側の年収欄から680万円を探す</li><li>横軸の内側の年収欄から300万円を探す</li><li>縦軸と横軸の年収欄が交わる「6～8万円」が養育費の目安額となる</li></ol>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">【事例2】Bさんのご家庭</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>子どもの人数</td><td>1人（満16歳）</td></tr><tr><td>義務者の年収</td><td>給与所得者で年収1,200万円</td></tr><tr><td>権利者の年収</td><td>無所得者</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<ol><li>子どもの条件に該当する「<a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-2.pdf">表2</a>」の養育費算定表を使用する</li><li>縦軸の外側の年収欄から1,200万円を探す</li><li>横軸の外側の年収欄から0万円を探す</li><li>縦軸と横軸の年収欄が交わる「18～20万円」が養育費の目安額となる</li></ol>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">【事例3】Cさんのご家庭</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>子どもの人数</td><td>1人（満12歳、満13歳、満16歳）</td></tr><tr><td>義務者の年収</td><td>給与所得者で年収500万円</td></tr><tr><td>権利者の年収</td><td>給与所得者で年収500万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<ol><li>子どもの条件に該当する「<a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-7.pdf">表7</a>」の養育費算定表を使用する</li><li>縦軸の外側の年収欄から500万円を探す</li><li>横軸の外側の年収欄から500万円を探す</li><li>縦軸と横軸の年収欄が交わる「4～6万円」が養育費の目安額となる</li></ol>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費算定表に関してよくある質問</strong></h2>



<p>最後に、養育費算定表を利用して養育費の金額を計算する場合に、よくある質問をご紹介します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.養育費の支払いに応じてくれない場合は？</h3>



<p>養育費は、子どもが生活するために必要な費用のことで、衣食住や教育費、医療費、お小遣いなどの娯楽費が含まれています。</p>



<p>離婚後、父親と母親は、各自の経済力に応じて養育費を分担しなければいけません。離婚をしても、親には、未成年の子どもを扶養する義務があり、子どもには扶養を受ける権利があります。</p>



<p>通常は、双方の話し合いで養育費の金額や支払い方法を決めますが、相手が養育費の支払いに応じてくれない場合は、家庭裁判所の調停や裁判で話し合うことになります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.養育費算定表の金額に納得できない場合は？</h3>



<p>養育費算定表は、裁判所が研究して公表している表になりますが、最終的には父親と母親の双方が合意した金額が養育費として支払われます。そのため、金額に納得できない場合は、合意する必要がありません。合意をしなかった場合は、家庭裁判所の調停や裁判に進みます。 子どもが病気を抱えており、多額の医療費がかかるなど、正当な理由があれば、養育費の増額が期待できます。しかし、裁判で不服となる結果が出た場合は、それに従わなければいけなくなるため注意してください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.夫婦で話し合える状況ではない場合の対処法は？</h3>



<p>夫婦で養育費について話し合える状況ではない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法と弁護士に相談する方法があります。</p>



<p>基本的に家庭裁判所に調停を申し立てた場合は、養育費算定表の目安額の養育費が支払われることになります。そのため、希望する養育費の金額がある場合は、弁護士に相談をしましょう。</p>



<p>離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談をすれば、養育費だけではなく、医療費や婚姻費用などの請求も代理で行ってくれます。離婚後の暮らしで、金銭的な不安を抱えないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.自動ツールを使用しても大丈夫ですか</h3>



<p>養育費算定表を使用せずに、養育費の目安額が計算できる自動ツールが提供されています。これらの自動ツールを使用すれば、誰でも簡単に養育費の目安額が調べられます。 無償で使用できるツールも登場しており、これらを使用しても問題ありません。とても便利なツールのため、養育費の目安額を簡単に調べられるツールをお探しの方は使用してみてください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p>養育費算定表は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所が共同研究して公表している資料となります。そのため、養育費の金額を決める際に役立つ資料です。まずは、養育費算定表を利用して、養育費の平均相場を算出してみましょう。</p>



<p></p>



<p>しかし、子どもが病気を抱えていたり、専業主婦で離婚を切り出されたりしている場合は、養育費の金額に納得ができないかもしれません。そのような場合は、離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談をしてみましょう。</p>



<p></p>



<p>養育費の増額や慰謝料・婚姻費用の請求も代理でしてもらえて、離婚後の暮らしに安心感が増します。そのため、ぜひ、弁護士に相談をしたい方は「相談サポート」をご利用してみてくださいね。</p><p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e7%ae%97%e5%ae%9a%e8%a1%a8%e3%81%a8%e3%81%af/">【計算例の解説付き】養育費の目安額を算出できる養育費算定表とは</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未払い分の養育費は回収できる？確実に養育費を回収する方法とは</title>
		<link>https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 11:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[養育費]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」によると、離婚した相手から養育費を受け取っている人の割合は24.3%。約7割強の人が養育費を継続的に受け取れておらず、未払いに頭を悩ませているのです。 「子どものためにも、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/">未払い分の養育費は回収できる？確実に養育費を回収する方法とは</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省「<a href="https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11920000-Kodomokateikyoku/0000188168.pdf" class="broken_link">平成28年度全国ひとり親世帯等調査</a>」によると、離婚した相手から養育費を受け取っている人の割合は24.3%。約7割強の人が養育費を継続的に受け取れておらず、未払いに頭を悩ませているのです。</p>



<p></p>



<p>「子どものためにも、滞納分を回収することはできるのだろうか…？」</p>



<p>「どのように未払い分の請求をすれば良いのだろうか…？」</p>



<p>「未払い分をまとめて回収することはできるのだろうか…？」</p>



<p></p>



<p>この記事では、養育費の未払い分の回収方法について分かりやすく解説します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>未払い養育費の回収方法</strong></h2>



<p>養育費の未払い問題は深刻化していますが、実際にトラブルに巻き込まれた場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか？ここでは、未払い養育費の回収方法について解説します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>電話やメールによる督促</strong></h3>



<p>相手側に養育費の支払い意志があるけれど、多忙で振込指定日に振り込みができなかった場合などは、電話やメールによる督促で未払い分の回収ができます。相手側の連絡先が分からなくなってしまって連絡が取れない場合は弁護士に相談をしましょう。</p>



<p></p>



<p><strong>【例文】</strong></p>



<p>いつも養育費の振り込みをして下さって、誠にありがとうございます。毎回、大切に養育費を使わせて頂いています。×月分の振り込みの確認が取れておらず、不安に感じたため、ご連絡をさせていただきました。 仕事などで多忙かと思いますが、娘（息子）にとって、養育費はとても大切なものです。教育費の支払いがある×月×日までに入金をして頂くことはできないでしょうか？お返事をお待ちしております。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>内容証明郵便による督促</strong></h3>



<p>内容証明郵便による督促であれば、養育費の未払い分を督促した証拠を残すことができます。内容証明郵便は、裁判時の証拠資料となるため、裁判準備を始めていることを相手に知らせることができるのです。そのため、相手に心理的プレッシャーをかけることができ、督促に応じてもらいやすくなります。</p>



<p></p>



<p>【<strong>例文】</strong></p>



<p>私は、貴殿と令和×年×月×日に協議離婚をしました。協議離婚の際に、貴殿は長男が成人になるまで、毎月5万円を毎月末日に支払うことを約束しました。しかし、貴殿は令和×年×月分からの養育費を一切支払っておりません。</p>



<p>今回、本書を持って滞納分の合計額××万円、毎月5万円ずつ養育費の支払い請求をさせていただきます。つきましては、本書面が到着後、1週間以内に私名義の銀行口座宛に送金をお願い致します。万が一、振込みが確認できない場合は、法的手続きへ移行する予定ですので、あらかじめご了承ください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費請求調停の申し立て</h3>



<ol type="1"><li>相手の所在地を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類（子どもの戸籍謄本・申立人の源泉徴収所や給与明細書、確定申告書などの所得が分かる書類）を提出する。</li><li>家庭裁判所が調停日時を決定して、双方に調停期日の呼出状を送付する。</li><li>初回調停で裁判官と調停員が、夫婦各自の意見を聞く。</li><li>調停が月1回のペースで行われて、裁判員によって判決が下される。</li></ol>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">履行勧告の申し立て</h3>



<p>履行勧告制度が用意されており、家庭裁判所の調停や裁判で取り決められたことを守らない人に対して、家庭裁判所が取り決めを守るように代わりに説得してくれます。履行勧告の申し立て手続きに費用はかかりませんが、相手方が勧告に応じない場合は強制執行することはできません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">強制執行の実施</h3>



<p>家庭裁判所には、強制執行の申し立ても行えます。強制執行を申し立てれば、相手方の財産を差し押さえることができます。差し押さえられる分は滞納分のみです。滞納されたことをキッカケに、将来分の養育費を支払ってくれるか心配な場合でも、強制執行では差し押さえることはできません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>確実に未払い養育費を回収するコツ</strong></h2>



<p>養育費の未払いが発生した場合に、確実に回収するためのコツがあります。ここでは、確実に未払い養育費を回収するためのコツをご紹介します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">離婚協議時に公正証書を作成しておく</h3>



<p>離婚協議時に養育費に関する取り決めをしたら、公正証書に内容を記載しておきましょう。</p>



<p>公正証書（正本）とは、夫婦が合意した内容を公証人が書面にしたものをいいます。この書面に「債務書が公正証書に記載された債務を履行しない場合は、直ちに強制執行に服する」と記載しておくことが大切です。</p>



<p></p>



<p>この公正証書（正本）をお持ちの方は、養育費の未払いが発生した場合に家庭裁判所に申し立てをすれば、債務者の給料や財産を差し押さえることができます。万が一の未払いに備えて、養育費について取り決めた場合は公正証書にしておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">弁護士に依頼をする</h3>



<p>養育費の未払い問題が発生すると、子どもの生活に支障が出てしまうでしょう。電話やメールによる督促で、養育費の未払い分が回収できない場合は、家庭裁判所に養育費請求の申し立てをします。</p>



<p>しかし、家庭裁判所の調停は時間がかかってしまうため、子どもの教育費の支払期限に間に合わないこともあります。このようなトラブルを回避するためにも、離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談をしましょう。 離婚問題の解決実績を豊富に持つ弁護士に相談をすれば、どのような方法で未払い分の養育費を請求していくべきかを提案してもらえます。また、家庭の事情によっては、養育費の増額請求などの依頼もできます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">補足：民事執行法が改正されました</h3>



<p>民事執行法が改正されて、支払い義務者の財産調査がしやすくなりました。家庭裁判所に対して財産開示手続きの申し立てをすれば、支払い義務者の勤務先の情報が取得できます。給料の差し押さえをする場合、勤務先に裁判所から通達が届くため、相手に大きなプレッシャーを与えることができます。 また、民事執行法が改正されて、金融機関の本店にお問い合わせをすれば、支払い義務者の口座情報や残高情報を回答してもらえるようになりました。そのため、従来と比較すると、養育費の未払い問題は解決しやすくなってきています。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費の未払い回収で良くある質問</strong></h2>



<p>養育費の未払い問題は、多くの方が経験されています。実際に、養育費の未払いの被害に遭った方から良くある質問をまとめてみました。ぜひ、養育費の未払い回収をする際の参考にしてみてください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">未払い回収を弁護士に依頼する際の料金はいくらですか？</h3>



<p>養育費の未払い回収を弁護士に依頼する場合の平均相場は、法律相談が1回1万円、着手金が20万円です。</p>



<p>しかし、弁護士事務所によって料金体系は異なります。弁護士事務所の中には、完全報酬型の料金体系でサービスを提供しているところもあります。</p>



<p>着手金が大きな負担となる方は、完全報酬型の料金体系でサービスを提供している弁護士事務所に相談をしてみてください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">未払い期間が長いため、まとめて請求できますか？</h3>



<p>まとめて請求することは可能です。しかし、一定期間が過ぎると、消滅時効を迎えるため、請求できなくなってしまいます。そのため、請求権利が消滅する前に未払い分の請求をしましょう。</p>



<p></p>



<p><strong>【養育費の請求に関する消滅時効】</strong></p>



<p>離婚協議で合意した場合：支払期日から5年</p>



<p>家庭裁判所の調停や裁判で決めた場合：支払期日から10年</p>



<p></p>



<p>上記の消滅時効を過ぎても、養育費の未払い分の請求はできます。しかし、相手から「消滅時効が過ぎたから支払わない」と反論されてしまうと、それ以上は請求することができません。そのため、消滅時効が成立する前に、養育費の未払い分を請求しましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.未払い回収の消滅時効を延長できますか？</h3>



<p>未払い回収の消滅時効を延長するために起訴提訴する方法もあります。しかし、消滅時効を延長するための起訴提訴は法律に関する知識が必要です。そのため、未払い回収の消滅時効を迎える方は、早急に弁護士に相談をしてください。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p>養育費の未払い分を回収することはできます。さまざまな方法があるため、この記事を参考にしながら請求手続きを進めてみてください。</p>



<p>しかし、養育費の未払い期間が長かったり、早急に養育費を振り込んでもらいたかったりした場合は弁護士に早期に相談をしましょう。弁護士に相談することで、問題の早期解決ができます。 さまざまな弁護士事務所が存在するため、どこに依頼しようか悩んでしまうかもしれません。そのような場合は、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍する「相談サポート」をご利用してみてくださいね。</p><p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e6%96%b9%e6%b3%95/">未払い分の養育費は回収できる？確実に養育費を回収する方法とは</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全国の養育費の平均相場はいくら？年収別の養育費も大紹介！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 10:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[養育費]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>養育費など、お金に関する取り決めは双方の納得が難しく話し合いが難航しやすいです。 「世間一般の方は、どれぐらいの養育費を受け取っているのだろうか…？」 「各自の年収によって、養育費の金額は変わるのだろうか…？」 「我が家 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%9b%b8%e5%a0%b4/">全国の養育費の平均相場はいくら？年収別の養育費も大紹介！</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>養育費など、お金に関する取り決めは双方の納得が難しく話し合いが難航しやすいです。</p>



<p></p>



<p>「世間一般の方は、どれぐらいの養育費を受け取っているのだろうか…？」</p>



<p>「各自の年収によって、養育費の金額は変わるのだろうか…？」 「我が家の世帯年収の養育費はいくらなのだろうか…？</p>



<p></p>



<p>読者様の世帯年収や子どもの人数に応じた養育費の平均相場を把握しておけば、納得しやすくなり、話し合いがスムーズに進むことも多いです。そのため、養育費の平均相場について理解を深めておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">【全国】養育費の平均相場</h2>



<p>「離婚経験者の養育費の平均相場はいくらなのだろう？」と気にされる方は多いです。実際に、養育費の平均相場はどのぐらいなのかを確認しておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">全国平均相場は「約4万円」</h3>



<p>養育費の金額に法的な規定はなく、基本的に父親と母親の話し合いで決められます。家庭裁判所の調停や審判によって定められた養育費は、子ども1人つき約4万円以下が平均相場となっています。</p>



<p></p>



<p>司法統計「離婚の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監獄者と定めた未成年の子有りの件数-夫から妻への養育費支払額別子の数別」によると、月額払いの場合と、一時金として支払う場合の平均相場が変わってくるため、それぞれの平均相場を把握しておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">［月払い］養育費の平均相場</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>養育費の月額費用</td><td>割合</td></tr><tr><td>1万円以下</td><td>5.1%</td></tr><tr><td>2万円以下</td><td>14.4%</td></tr><tr><td>4万円以下</td><td>37.6%</td></tr><tr><td>6万円以下</td><td>22.2%</td></tr><tr><td>8万円以下</td><td>8.5%</td></tr><tr><td>10万円以下</td><td>5.1%</td></tr><tr><td>10万円を超える</td><td>5.8%</td></tr><tr><td>額不定</td><td>1.3%</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">［一時金］養育費の平均相場</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>養育費の一時金の金額</td><td>割合</td></tr><tr><td>30万円以下</td><td>26.9%</td></tr><tr><td>50万円以下</td><td>6.5%</td></tr><tr><td>70万円以下</td><td>2.1%</td></tr><tr><td>100万円以下</td><td>5.1%</td></tr><tr><td>200万円以下</td><td>8.4%</td></tr><tr><td>300万円以下</td><td>3.7%</td></tr><tr><td>300万円を超える</td><td>13.7%</td></tr><tr><td>額不定</td><td>33.6%</td></tr></tbody></table><figcaption>※一時金とは：夫婦の合意があれば、養育費の一括払いが認められます。基本的に養育費は月額払いが一般的です。</figcaption></figure>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費の目安となる「養育費算定表」</h2>



<p>世帯年収や子どもの人数によって、理想とする養育費は異なってきます。これらを加味した平均相場は、養育費算定表から計算できます。世帯の事情を加味した養育費の相場が把握できるように、計算できるようになりましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費算定表とは</h3>



<p>養育費算定表とは、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が司法研究して公表した養育費を算定する際に使用できる算定表です。2019年12月23日に新たな養育費算定表が公表されました。これらは、裁判所の公式ホームページ上で公開されています。</p>



<p></p>



<p></p>


<figure class="wp-block-table">
<table>
<tbody>
<tr>
<th>&nbsp;</th>
<th>子どもの年齢</th>
<th>養育費算定表</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">子どもが1人の場合</th>
<td>0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf" target="blank" rel="noopener">表1</a></td>
</tr>
<tr>
<td>15歳以上</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-2.pdf" target="blank" rel="noopener">表2</a></td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="3">子どもが2人の場合</th>
<td>第1子：0歳～14歳<br>第2子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-3.pdf" target="blank" rel="noopener">表3</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-4.pdf" target="blank" rel="noopener">表4</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：15歳以上</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-5.pdf" target="blank" rel="noopener">表5</a></td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="4">子どもが2人の場合</th>
<td>第1子：0歳～14歳<br>第2子：0歳～14歳<br>第3子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-6.pdf" target="blank" rel="noopener">表6</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：0歳～14歳<br>第3子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-7.pdf" target="blank" rel="noopener">表7</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：15歳以上<br>第3子：0歳～14歳</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-8.pdf" target="blank" rel="noopener">表8</a></td>
</tr>
<tr>
<td>第1子：15歳以上<br>第2子：15歳以上<br>第3子：15歳以上</td>
<td><a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-9.pdf" target="blank" rel="noopener">表9</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</figure>


<p>（<a href="https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html">参考元：裁判所「平成30年度司法研究（養育費，婚姻費用の算定に関する実証的研究）の報告について」</a>）</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費算定表の見方</h3>



<ol type="1"><li>裁判所の公式ホームページに掲載されている表1～9の中から適正な表を選ぶ</li><li>縦軸から養育費の支払い義務者の該当年収を探す</li><li>横軸から養育費の受取権利者の該当年収を探す</li><li>(2)と(3)で求めた数字が交わる箇所の養育費の相場を確認する</li></ol>



<p>（※縦軸と横軸の年収欄では、外側の数字が給与所得者、内側の数字が自営業者の数字となります。）</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費の計算事例</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td>子どもの人数</td><td>2人（満5歳と満12歳）</td></tr><tr><td>義務者の年収</td><td>給与所得者で年収680万円</td></tr><tr><td>権利者の年収</td><td>自営業者で年収300万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<ul><li>子どもの条件に該当する「<a href="https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-3.pdf">表3</a>」の養育費算定表を使用する</li><li>縦軸の外側の年収欄から680万円を探す</li><li>横軸の内側の年収欄から300万円を探す</li><li>縦軸と横軸の年収欄が交わる「6～8万円」が養育費の目安額となる</li></ul>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費算定表の注意点</h3>



<p>養育費の金額は法的に定められておらず、母親と父親の双方の話し合いによって決めていくものです。そのため、養育費算定表の平均相場に絶対に従わなければいけないものではありません。</p>



<p></p>



<p>夫婦の合意が得られれば、いくらに設定しても構わないのです。しかし、金銭的な取り決めは難航することが多いため、話し合いがスムーズに進まない場合は、平均相場を参考にしてみましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">［年収別］養育費算定表を基に考える費用相場</h2>



<p>簡単に調べられるように、年収別の養育費の平均相場をご紹介します。ここでは、合計特殊出生率1.36%（1人の女性が生涯に出産する子どもの数）、女性の平均年収293万円を参考にして、計算しています。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収200万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>1～2万円</td><td>1～2万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>1～2万円</td><td>2～4万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収300万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>2～4万円</td><td>1～2万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>2～4万円</td><td>4～6万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収400万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>2～4万円</td><td>4～6万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>4～6万円</td><td>4～6万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収500万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>4～6万円</td><td>4～6万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>6～8万円</td><td>6～8万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収600万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>4～6万円</td><td>6～8万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>6～8万円</td><td>8～10万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収700万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>6～8万円</td><td>6～8万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>8～10万円</td><td>10～12万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収800万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>6～8万円</td><td>8～10万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>10～12万円</td><td>10～12万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収900万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>8～10万円</td><td>10～12万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>12～14万円</td><td>14～16万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">年収1000万円</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td></td><td>満0歳～満14歳</td><td>満15歳以上</td></tr><tr><td>給与所得者</td><td>10～12万円</td><td>10～12万円</td></tr><tr><td>自営業者</td><td>12～14万円</td><td>14～16万円</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費に関して良くある質問</h2>



<p>養育費の平均相場と併せて、良くある質問を確認しておきましょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.相手が平均相場の養育費の支払いにも同意しない場合は？</h3>



<p>平均相場の養育費の支払いを提案しても、相手が同意しない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをしましょう。特別な事情がない限り、養育費算定表で計算された金額の請求はできます。（※特別な事情とは、離婚した相手が再婚して、再婚相手が養育費を負担することになった等が挙げられます。）</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.平均相場より高い養育費を請求したい場合は？</h3>



<p>夫婦で話し合った結果、双方の同意が得られるのであれば、相場よりも高い養育費の請求はできます。しかし、金銭的な話し合いは双方が譲らないケースが多く、難航しやすいです。そのため、相場より高い養育費を請求したい場合は、離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談をしてみましょう。</p>



<p></p>



<p>養育費の交渉をはじめ、場合によっては、婚姻費用、慰謝料などの請求ができるかもしれません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.親権を持つ側の所得が多くても養育費は請求できますか？</h3>



<p>親権を持つ側の所得が多くても、相手に養育費の請求はできます。しかし、所得が上がるほど、請求できる金額は少なくなってしまう傾向があります。夫婦が別れたら、赤の他人となりますが、親子の関係が切れることはありません。</p>



<p></p>



<p>大切なお子さまを気にかけているということが伝わるように、少額でも養育費をもらっておいても良いかもしれません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>離婚の際に、お金に関する話し合いは難航することが多いです。双方が落ち着いて話し合えるように、養育費に関する取り決めを行う場合には、平均相場を参考にしてみましょう。しかし、養育費の平均相場を算出しても、相手が支払いに合意しない場合もあります。</p>



<p></p>



<p>このようなトラブルを抱えた場合は、離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談をしてみてください。弁護士に相談をすれば、優位な立場で交渉を進めていくこともできます。</p>



<p></p>



<p>離婚に関する相談は、豊富な実績を持つ「離婚サポート」がおすすめです。ぜひ、離婚サポートをご利用されてみてくださいね。</p><p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%9b%b8%e5%a0%b4/">全国の養育費の平均相場はいくら？年収別の養育費も大紹介！</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>離婚をする時に子どものために話し合いたい「養育費」とは？</title>
		<link>https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nlinfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[養育費]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>離婚をする際に、子どもに不自由な想いをさせないためにも、しっかりと養育費について話し合いをしましょう。離婚して、夫婦は他人になったとしても、親子関係は途切れることはありません。離れて暮らすことになった親にも、養育費で扶養 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%a8%e3%81%af/">離婚をする時に子どものために話し合いたい「養育費」とは？</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>離婚をする際に、子どもに不自由な想いをさせないためにも、しっかりと養育費について話し合いをしましょう。離婚して、夫婦は他人になったとしても、親子関係は途切れることはありません。離れて暮らすことになった親にも、養育費で扶養の義務を果たす必要があるのです。</p>



<p></p>



<p>「そもそも養育費は、どのようなものが含まれているのだろうか…？」</p>



<p>「養育費は、子どもが何歳になるまで支払うものなのだろうか…？」</p>



<p>「養育費を一括で支払うことはできないのだろうか…？」</p>



<p></p>



<p>養育費の支払金額、支払期限、支払方法はどのように定めていくのでしょうか？この記事では、養育費について分かりやすく解説します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">養育費とは</h2>



<p>養育費とは、子どもが安心して暮らすために必要な費用のことです。衣食住のほか、教育費や医療費、お小遣いなど適度な娯楽費も含まれています。経済力に応じて養育費を分担していきますが、子どもを引き取る親（監護親）に対して、引き取らない親（非監護親）が養育費を支払うものです。</p>



<p></p>



<p>離婚の原因に関係なく養育費は支払われるもので、子どもから親へ請求することもできます。2011年には、民法の改正が行われて、子どもの利益を最も優先して、養育費について離婚協議をするべきであると定められました。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費の支払金額</h3>



<p>養育費の支払金額には、法的な規定は定められていません。父母の収入や財産、生活レベルに応じて、当事者の話し合いで決めていきます。</p>



<p></p>



<p>養育費の算定方法として、東京・大阪の裁判官が共同研究した「養育費算定表」が、参考資料として広く活用されています。養育費算定表の金額は、あくまでも目安です。しかし、養育費の支払金額を決める際に役立つでしょう。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費の支払期間</h3>



<p>養育費の支払い期間についても話し合いで決めます。家庭裁判所の調停や審判の場合は、子どもが成人する（満20歳）までを対象とするのが一般的です。しかし、高校卒業（満18歳）や大学卒業（満22歳）までとすることもあります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">養育費の支払方法</h3>



<p>養育費は、話し合いで決めた期限まで、毎月一定額を金融機関に振り込む形で支払うのが一般的です。子ども名義の銀行口座を作成して、作成した講座に振り込むようにしましょう。</p>



<p></p>



<p>また、長期間に渡って支払う経済力がないと思われる場合や、信用がおけない倍には、一時金として、離婚時に養育費を受け取る方法もあります。しかし、一時金としての支払いは、相手が承認した場合のみ有効となります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費の請求手続き</strong></h2>



<p>養育費の請求手続きの方法は、主に3つの方法があります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">1.話し合いで決める</h3>



<p>一般的には、夫婦による話し合いで養育費について取り決めていきます。養育費の支払いは、長期間に及ぶため、不払いのトラブルも少なくありません。そのため、養育費に関する内容（金額・支払期間・支払方法）を決めたら公正証書に残しておきましょう。</p>



<p></p>



<p>公正証書に取り決め内容を残しておけば、支払いが滞った場合でも、裁判を起こさずに相手方の給料や財産を差し押さえられるなど強制執行が適用できます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">2.家庭裁判所の調停で決める</h3>



<p>離婚に合意したけれど、養育費について折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。離婚調停と同時に申し立てるのが一般的です。しかし、養育費の請求だけでも申し立てができます。</p>



<p></p>



<p>申し立て人は監護者で、申し立て先は、相手方の住所所在地の家庭裁判所です。また、双方が合意して定める家庭裁判所でも申し立てができます。また、監護者が代理人となって、子ども本人が申し立てることもできます。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">3.家庭裁判所の裁判で決める</h3>



<p>家庭裁判所の調停でも折り合いがつかない場合には、裁判による審判に移行します。双方の収入や財産などを調査して、養育費の額が計算されます。監護者や非監護者の納得がいく結果ではなくても、裁判審判の判決には従わなければいけません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>養育費に関する良くある質問</strong></h2>



<p>養育費の取り決めは難航することが多いです。ここでは、養育費に関する良くある質問をご紹介します。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.養育費と面会交流に関係はありますか？</h3>



<p>養育費と面会交流は相関関係がありません。養育費を払っていることを理由に面会交流をさせる義務は発生しません。</p>



<p></p>



<p>しかし、子どもを引き取った側は、別れた相手と子どもを会わせたくないと思っていても、理由もなく、子どもとの面会を拒否することは認められていないので、気をつけてください。</p>



<p></p>



<p>相手に会うことが、子どもの福祉に害をある場合は、面会交流の拒否や制限をすることができます。暴力を振るう、一方の親の悪口を言う場合や、子どもが面会を嫌がる場合は面会交流を拒否できます。そのような問題がない場合は、理由もなく面会を拒否することはできません。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.養育費が不払いになった際の対処法は？</h3>



<p>養育費が不払いになった際の対処法は、公正証書の有無によって変わってきます。</p>



<p></p>



<p>公正証書がある場合は、強制執行の制度が活用できます。家庭裁判所に申し立てをして、相手方の預貯金や不動産などの財産を差し押さえて取り立てることが可能です。差し押さえの範囲は1/2までです。</p>



<p></p>



<p>公正証書がない場合は、強制執行ができないため、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で解決できない場合は裁判に移行します。また、離婚を専門にする弁護士に相談をして取り立ててもらう方法もあります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.養育費の請求期限はありますか？</h3>



<p>養育費の請求権利は、放置すると消滅します。このような法律上の決まりを、消滅時効といいます。離婚協議で取り決めたのか、家庭裁判所の調停や裁判で取り決めたのかで、消滅時効は異なるので気をつけてください。</p>



<p></p>



<p><strong>［養育費の請求期限］</strong></p>



<p>離婚協議書で双方が合意した場合…支払期日から5年（民法166条1条1号） 家庭裁判所の調停や裁判による場合…支払期日から10年（民法169条1項）</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.塾代が高額のため増額請求することはできますか？</h3>



<p>養育費の支払いは長期に渡るものなので、さまざまな状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更することも可能です。養育費の変更については、双方の話し合いによって決めます。話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。</p>



<p></p>



<p>離婚時に養育費を一時金の形で受け取っている場合でも、増額請求の主な理由に該当すれば、改めて養育費を請求することも可能です。</p>



<p></p>



<p><strong>［養育費の増額請求の主な理由］</strong></p>



<p>・子どもの進学や授業料の値上げによって、教育費が増加した</p>



<p>・子どもの病気や怪我で多額の医療費が必要になった</p>



<p>・監護者の病気や怪我で収入が低下した</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.再婚した場合には養育費は減額されますか？</h3>



<p>監護者が増額請求できるように、非監護者も、さまざまな状況の変化に応じて減額請求できます。再婚相手が家族全体の生活費を負担するのであれば、減額請求が認められる可能性が高くなります。</p>



<p></p>



<p><strong>［養育費の減額請求の主な理由］</strong></p>



<p>・リストラや倒産、事業の失敗で収入が低下した</p>



<p>・病気や怪我で収入が低下した</p>



<p>・監護者が再婚や就職して経済的に安定した</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Q.養育費は課税対象になりますか？</h3>



<p>相手から養育費を受領しても、所得税は課されません。養育費は話し合いで決めた期限まで、毎月一定額を金融機関に振り込む形で支払うのが一般的です。しかし、将来の養育費を一括で支払いを受けるなど、財産を贈与された場合には課税対象となることもあります。</p>



<p></p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>まとめ</strong></h2>



<p>養育費の金額や支払期限、支払方法に関しては、夫婦双方の話し合いで決めていきます。大切なお子さまが安心して暮らせるように、しっかりと話し合いをしておきましょう。</p>



<p></p>



<p>しかし、離婚の際に話し合いが難航しやすいのが、お金に関する話し合いです。養育費の金額で同意が得られないという家庭も多いです。このような問題が発生した場合は、離婚問題の解決を得意とする弁護士に相談をしましょう。</p>



<p></p>



<p>弁護士に相談をすれば、有利な立場で離婚の話し合いを進めていくことができます。どこに依頼すべきか迷われた方におすすめのサービスが「相談サポート」です。相談サポートには、離婚問題を解決してきた実績を持つ弁護士が在籍しています。ぜひ、養育費に関する悩みを抱えている方は「離婚サポート」を利用してみてくださいね。</p><p>The post <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com/youikuhi/%e9%a4%8a%e8%82%b2%e8%b2%bb%e3%81%a8%e3%81%af/">離婚をする時に子どものために話し合いたい「養育費」とは？</a> first appeared on <a href="https://xn--lor14e2v0deckd4o.com">養育費請求・回収相談窓口｜弁護士法人エースパートナー法律事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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